戦争の過ちを二度と繰り返さないために
「9条の会さかい」発足の趣旨
現在、憲法9条を護る会が全国に7千以上存在すると聞いております。かつては境町にも同様の会がありましたが、現在は休会の状態になっているとのことです。
古河、坂東、五霞など周辺市町にはすでに「9条の会」が存在し、護憲活動をしております。
このような状況の中で境の人たちの多くは五霞町に足を運び「9条の会ごか」の方々と共に活動をしてまいりましたが、境町において会を新たに発足させることでこの活動の輪を広げていくことといたしました。
来年で戦後70年になります。そして、日本国の新憲法が施行(1947年5月3日)されてから、現在で67年になります。
当時から現在に至るまで私たちの国は一度も外国から攻撃されたり、外国を攻撃したことがない平和な年月を歩いてきました。このことは、我が国が戦争放棄を謳った憲法9条を堅持していることにあると信じております。そして日本国民の誰もが9条による恩恵として平和を望んでいると信じております。
ところが、現政権は従来の政府が継承してきた憲法解釈からそれて、日本を戦争が出来る国に変えようとする姿勢が目立ちます。
日本国民であれば平和な生活を享受する権利が誰にも保障されています。その一方で私たちが平和を希求し維持する努力が求められます。子や孫たちの将来に対しても私たちには責任があります。そのために、私たちは「9条の会さかい」は平和憲法を勉強し、理解し、護りながら平和維持に寄与することを目指します。そのような事が進められる場を作り広めていくことを「9条の会さかい」の使命にしたいと考えております。
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「9条の会さかい」申し合わせ事項
1.名称 「9条の会さかい」
2.目的 日本の平和と世界の平和のために、憲法9条等を護る運動を進めます。
3.会員 「9条の会さかい」の目的に賛同する個人会員とします。
4.活動 会員の自発性に基づく活動を尊重し、「9条の会さかい」の発展に取組みます。
5.運営 世話人を置き、会の運営にあたります。
世話人は、会の代表1名、事務局若干名を置きます。
6.財政 会の財政は寄付金で運営します。
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日本国憲法前文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
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日本国憲法 第2章9条
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ニュース
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2016年6月の改憲・安全保障関連の話題
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2016年5月の改憲・安全保障関連の話題
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2016年4月の改憲・安全保障関連の話題
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2016年3月の民主主義関連する話題から
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平成28年2月の民主主義関連の話題
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平成28年1月・民主主義関連の話題
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